ふるさとの史跡をたずねて(431)
小学校史⑪国民学校
明治国家によって始められた初等教育は尋常小学校(6年の義務教育)と尋常高等小学校(2年)で、制度としては完成された。
それは昭和12年7月の日華事変以降急速に拡大する戦時色の中で昭和16年3月1日発令の「国民学校令」(勅令148号)によって改変された。
名称が変更された。尋常小学校が「国民学校初等科」、尋常高等小学校が「国民学校高等科」となった。
言葉の問題から言えば、尋常小学校、尋常高等小学校というのは一つの学校の中に2つの学校があることになるが、国民学校ではその辺りが整理されて、同一学校の中に初等科と高等科があることになって、明確になったと言える。
また昭和19年から実施される予定であったが、義務教育が8年になる。ただし初等科卒業後、中等学校へ進学するものは2年の義務教育は免除された。これらの制度は、戦時非常措置のため実施されなかったが、義務教育8年という制度は戦前にもできていたということは特記しておきたい。すなわち戦後の教育改革で小学校6年、中学校3年の9年間が義務教育となったが、6年が9年になったのではなく、制度の上では8年が9年になっただけなのである。
さて、国民学校の大きな特徴は、戦時体制下の極めて国家主義的傾向の強いことである。それは、国民学校令」の第一章目的に
「第一条 国民学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為スヲ以テ日的トス」
と記されていることからわかる。
具体的には改正施行規則(昭和16年3月14日文部省令第4号)によって示され、例えば
「一 教育ニ関スル勅語ノ旨趣ヲ奉体シテ教育ノ全般ニ亘リ皇国ノ道ヲ修練セシメ特ニ国体ニ対スル信念ヲ深カラシムベシ」
などと規定されているのである。
それに伴う教科の編成も「国民学校令」によって細かく指定された。
第二章には第四条 国民学校ノ教科ハ初等科及高等科ヲ通ジ国民科、理数科、体錬科及芸能科トシ高等科ニ在リテハ実業科ヲ加フ」とあり、従来の科目がその下に編成された。
(図、国民学校の教科の構成。文部科学省のホームページによる。)
ふるさとの史跡をたずねて(432)
小学校史⑫国民科
国民学校の最も大きな特徴である国民科について見てみよう。国民科というのは「教科」の名前であり、他に、理数科、体練科、芸能科、実業科(高等科のみ)があった。その教科・国民科は修身、国語、国史、地理の科目から構成された。
教科・国民科の目標は、国民学校令施行規則の第一章第二節第二条に「国民科ハ我ガ国ノ道徳、言語、歴史、国土国勢等ニ付テ習得セシメ特ニ国体ノ精華ヲ明ニシテ国民精神ヲ涵養シ皇国ノ使命ヲ自覚セシムルヲ以テ要旨トス 皇国ニ生レタル喜ヲ感ゼシメ敬神、奉公ノ真義ヲ体得セシムベシ (以下略)」と記され、各科目につても同様に記されている。
科目・修身についての目標は次のように示されている。
「第三条 国民科修身ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キテ国民道徳ノ実践ヲ指導シ児童ノ徳性ヲ養ヒ皇国ノ道義的使命ヲ自覚セシムルモノトス
初等科ニ於テハ近易ナル実践ノ指導ヨリ始メ道徳的情操ヲ涵養シ具体的事実ニ即シテ国民道徳ノ大要ヲ会得セシムベシ
高等科ニ於テハ前項ノ旨趣ヲ拡メテ一層之ガ徹底ヲ期シ特ニ職分ヲ通ジテ公ニ奉ズルノ覚悟ヲ鞏固ナラシムベシ
女児ニ対シテハ特ニ婦徳ノ涵養ニ留意スベシ祭祀ノ意義ヲ明ニシ敬神ノ念ヲ涵養スルニ力ムベシ(以下略)」。
科目・国史ついても同様である。
「第五条 国民科国史ハ我ガ国ノ歴史ニ付テ其ノ大要ヲ会得セシメ皇国ノ歴史的使命ヲ自覚セシムルモノトス
初等科ニ於テハ肇国ノ宏遠、皇統ノ無窮、歴代天皇ノ鴻業、忠良賢哲ノ事蹟、挙国奉公ノ史実等ニ郎シテ皇国発展ノ跡ヲ知ラシムベシ
高等科ニ於テハ前項ノ旨趣ヲ拡メ国連ノ隆昌、文化ノ発展ガ肇国ノ精神ノ顕現ナル所以ヲ会得セシムルト共ニ諸外国トノ歴史的関係ヲ明ナラシムベシ
国史ノ時代的様相ニ留意シテ一貫セル肇国ノ精神ヲ具体的ニ感得把握セシムベシ
郷土ニ関係深キ史実ハ国史トノ関連ニ留意シテ授クベシ(以下略)」。
国語と地理の科目についての目標は省略した。
教科と科目の関係を示す前回と同じ図を掲げる。
(図、法令とも文部科学省のホームページによる。)
ふるさとの史跡をたずねて(433)
小学校史⑬教育勅語
国民学校の特色として教科の他に、儀式・行事が重視されたことがある。これは国民学校令施行規則第一章第一節第一条の六に「儀式、学校行事等ヲ重ンジ之ヲ教科ト併セ一体トシテ教育ノ実ヲ挙グルニ力ムベシ」と定められたことによる。
その儀式を象徴するものが教育勅語である。これは明治23年10月30日に明治天皇によって下され、10月31日に公布された。法律としては昭和23年6月19日に失効が確認された。
教育勅語とともに、よく奉読されたものに「青少年学徒ニ賜リタル勅語」がある。これは昭和14年5月22日に昭和天皇が荒木貞夫文部大臣に与えた勅語である。同日付けで公布された。法律としては昭和23年6月19日に教育勅語とともに失効が確認された。
参考:文部科学省のホームページによる。
教育ニ關スル勅語(明治二十三年十月三十日)
朕惟フニ我力皇祖皇宗國ヲ肇ムルコト宏遠ニ徳ヲ樹ツルコト深厚ナリ我力臣民克ク忠ニ克ク孝ニ億兆心ヲ一ニシテ世々厥ノ美ヲ済セルハ此レ我力國體ノ精華ニシテ教育ノ淵源亦實ニ此ニ存ス爾臣民父母ニ孝ニ兄弟ニ友ニ夫婦相和シ朋友相信シ恭倹己レヲ持シ博愛衆ニ及ホシ学ヲ修メ業ヲ習ヒ以テ智能ヲ啓發シ徳器ヲ成就シ進テ公益ヲ廣メ世務ヲ開キ常ニ國憲ヲ重シ國法ニ遵ヒ一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ以テ天壌無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ是ノ如キハ獨り朕力忠良ノ臣民タルノミナラス又以テ爾祖先遺風ヲ顯彰スルニ足ラン
斯ノ道ハ實ニ我力皇祖皇宗ノ遺訓ニシテ子孫臣民ノ倶ニ遵守スヘキ所之ヲ古今ニ通シテ謬ラス之ヲ中外ニ施シテ悖ラス朕爾臣民ト倶ニ拳々服膺シテ咸其徳ヲ一ニセンコトヲ庶幾フ
青少年学徒ニ賜ハリタル勅語(昭和十四年五月二十二日)
國本ニ培ヒ國カヲ養ヒ以テ國家隆昌ノ気運ヲ永世ニ維持セムトスル任クル極メテ重ク道クル甚ダ遠シ而シテ其ノ任實ニ繋リテ汝等青少年学徒ノ雙肩ニ在リ汝等其レ気節ヲ尚ビ廉恥ヲ重ンジ古今ノ史實ニ稽ヘ中外ノ事勢ニ鑒ミ其ノ思索ヲ精ニシ其ノ識見ヲ長ジ執ル所中ヲ失ハズ嚮フ所正ヲ謬ラズ各其ノ本分ヲ格守シ文ヲ修メ武ヲ練リ質實剛健ノ気風ヲ振勵シ以テ負荷ノ大任ヲ全クセムコトヲ期セヨ
文 柏原林造
