西備名區卷之八十
御調郡七
因嶋統略 立花 重井
田熊 大濱 中庄
土生 椋浦 加々美浦
外浦 三ツノ庄
因嶋統略
租高、千五百三石五斗四合
右,数邨ニ分る。是古税なり。 邨:ソン、むら
隱嶋神社
式外の社,本州五社の一處なり。
三代実録(巻第卅四)云。陽成天皇、元慶二年戊戌、十二月十五日、丙子、授二備後國(無位)隱嶋神從五位下一。
古蹟志に。此隱嶋と云ふは因嶋是なるべし、和名抄に御調郡の下に周ヨノ嶋と云ふあり、字形の似たるに據りてみれば是なるかと思はると。
周ヨノ嶋シマ
和名類聚抄に載せらる、七郷の一處。
今よのしまと云ふは、所しれずと言へども、因周の似寄たるに誤りありしなるべし。
西備名區卷之八十 御調郡 三七三